実は土地には法律によって定められた種類があり、その種類ごとに建てられる建築物に制限がかけられています。今回はその土地の種類(用途地域)についてご紹介したいと思います。
〇 用途地域とは何か
その土地の目的や使い道に応じて全十三種に分けられた区分とそのエリアのことです。それぞれのエリアには用途、大きさ、種類などの規制が設けられており、その範囲内でのみ建物を建てることができます。 用途地域が設けられているのは、どこでも好き勝手に建物を建てることの出来ないよう、住みやすい街づくりを行うためです。
〇 種類とその性質
13種類の用途地域があるのですが、まず大きく分けて3つに分類することができます。
住居系・・・
13種のうち8種を占める、主に住宅を建てることを目的としたエリアで工場や大規模な商業施設は規制の対象となっています。
「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」
…比較的低い高さの住宅のための地域であり、住宅を兼ねた店舗や小規模な店舗などは建てることができます。いわゆる閑静な住宅街と呼ばれる地域がここに当たります。
「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」
…建築可能な規模がさらに大きくなり、アパートやマンションの割合が増えてくる地域であり、店舗の規模の制限も引き上げられており、大きな商業施設とまではいかずとも、公共施設や商店街など適度に利便性のある地域です。
「第一種住居地域」、「第二種住居地域」
…アパートやマンション、商店街に加え、ホテルやボウリング場、カラオケなど遊戯施設の建築が可能です。駅に近い地域も多く、夜でも比較的にぎわっている地域になります。
「準住居地域」
…国道や幹線道路に沿った地域であり、劇場や映画館、ナイトクラブなども建築できます。自動車関連施設なども増え、いわゆるバイパス沿いの地域がここにあたります。
「田園住居地域」
…建築できる建物の基準としては第二種低層住居専用地域と同じですが、そこに農地が追加され、直売所などもある住居と農地が入り混じった地域です。
商業系・・・
「近隣商業地域」、「商業地域」の二種類に分けられており、ほとんどの施設を制限なく建築できるためアパートやマンション、公共施設、商業施設など様々な建の混在する用途地域です。住居系の地域では建築することのできなかった大型の商業施設や遊戯施設の建築も可能で、駅前の繁華街などがこの地域にあたります。
工業系・・・
「準工業地域」、「工業地域」、「工業専用地域」の3種類に分けられ、その名の通り工場が主となって街が形成されています。埋立地を大規模に再開発し、建てられた高層マンションなどもこの地域であり、店舗や公共施設の制限も再び出てくる地域です。
〇 土地選びの際に気にすべきこと
上記で紹介したように多種多様な用途に応じていろいろな制限が設けられており、自分がどんな建物を建てたいかによって用途地域選びは重要となってきます。知らずに土地を買ってしまうと自分の建てたいものを建てることができない可能性も出てくるのです。
落ち着いている地域がいいのか利便性のあるにぎやかな地域がいいのか、住み方に合わせて選んだり、建てたい建築の規模から用途地域を選んだりすることが重要となってきます。
〇 まとめ
普段なにげなく過ごしている街や、住んでいる街並みはこの用途地域により、地域性や利用のされ方に合わせて分類されています。
これから建物を建てようと考えている方はもちろん、新生活に合わせて物件を探している方も、自分がどんな街に住みたいのか、どんな環境で生活していきたいのかを考えるときの一つの指標として用途地域を見てみると土地選びや物件選びの幅が広がると思います。
日常生活ではあまり触れることのない用途地域という制度ですが、インターネットに公開している地域も多く簡単に調べることが出来るので、気になった方は自分の住んでいる街の用途地域を調べてみてはいかがでしょうか?